食品衛生法の改正により行政書士が足りない!
そんなニーズを敏感に察知して先行して取り組くみ、全国でHACCPに関す業務やセミナー、ISO取得等を専門に行う行政書士によるセミナーを開催いたします。
最近はクローズドなセミナーばかり行っておりましたが、今回は外部講師による期待の大きなセミナーのため、広く一般参加を募集いたします。
・セミナー案内
場所 ふくふくプラザ 4階401研修室
http://www.fukufukuplaza.jp/
日時 令和元年7月23日 18時~20時
20時15分より講師の先生も出席する懇親会を開催予定です。
費用 セミナー参加 5,000円 → 当法人会員からのご紹介 3,000円
懇親会 会場周辺(唐人町)又は中州の飲食店 費用 3,500円~5,000円程度
お申込み期限 7月21日18時締切
・講師からの案内文のご紹介
1. 法律改正・施行の動向
平成30年6月「食品衛生法等の一部を改正する法律案」が提出され、全会一致により可決。
令和元年7月食品衛生法等の一部を改正する法律の政省令公布
都道府県にて、条例作成
令和元年11月都道府県条例 公布
令和2年1月都道県条例 施行
経過措置期間 施行後1年間
2. 法改正の概要
「食品衛生法等の一部を改正する法律案」の概要は
(ア) 飲食店を含む全ての食品関係事業者にHACCPが制度化となる
(イ) 中規模・小規模事業者には取り扱う食品の特性に応じた衛生管理とする
(ウ) 事業者は衛生管理計画書を作成する
(エ) 作成した衛生管理計画書、営業許可時に行政が確認する
というものです。
新規または更新の営業許可申請時にHACCP書類が必要となるということです。
その他にも、立ち入り調査等で資料の提出を求められることとなります。
3. 条文解説
厚生労働省のHPに新旧条文表(案)が掲載されています。
www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-29.pdf
HACCPに関する条文は五十条(p15)です。
改正案は五十条の2項が削除され、新たに五十条の2が新設されています。
従来は営業の施設に関する衛生基準は都道府県の条例によるものでした。
改正案では、「施設の衛生基準」と「食品衛生上の危害の発生を防止するために、特に重要な工程を管理するための取り組み」を厚生労働省令にて管理し、これに反しない範囲で条例にて規定するとしています。
4. マーケットの大きさ
今回の改正での対象は「第一次産業を除く全ての食品関係事業者」となっています。
ということは、一般飲食店(全国で80万件)だけでなく、製造・物流・保管・小売等全ての事業者ということになります。
ある経営分析会社では350万件に及ぶという調査結果が出ていました。
行政書士業務として直結するのは「営業許可申請」となり、将来的には新たな届出業務等の行政手続も期待できます。
5.HACCPの概要
HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)はもともとNASAで開発された安全な宇宙食を作成するためのシステムです。
それを国連の下部組織が一般食品事業者用に応用し基準を整備しました。
現在では、世界で最も効果的で安全な食品衛生管理方法として認知されています。
世界では制度化が進み、HACCPで管理されていない食品は著しく信用を欠き、流通に乗ることさえできません。
6. 既存のHACCPとの違い
今回の説明会の中でも非常に重要なポイントです。
既存のHACCPといえば第三者認証です。
業界団体・自治体・ISO認証機関等に自社の工場のHACCPでの衛生管理を認証させることで、
取引先等に安心して製品を購入してもらうことを目的としてきました。
いわゆるブランド力をアップするためのHACCPです。
今回の改正食品衛生法で求められるHACCPは、第三者の認証は必要ありません。
あくまで、自己管理のもと、HACCPシステムを導入することになります。
ここは詳しく説明会でお話致します。
7. 飲食店HACCPの概要
今回の改正食品衛生法が求める小規模飲食店のHACCPは従来のHACCPに比べて非常に簡略化されています。
ただし、食品関係に従事したことのない多くの行政書士の先生方にとっては、未知の分野であると思います。説明会では、どのように衛生管理計画を作成するのかという部分にも触れていきます。
飲食店といっても、24時間営業のファミリーレストランもあれば、ご夫婦で経営しているラーメン屋さんもあります。スナックやクラブ、旅館や結婚式場などその規模、料理の種類、営業時間、従業員の雇用形態等は多種多様です。
厚生労働省は手引きを作成していますが、一例だけしかなく、HACCPの内容を知らない人がその店舗に合うHACCPに基づく衛生管理計画を作成するには非常に困難です。
そのうえ、条例でその自治体特有の衛生管理項目が出てくるかもしれません。
しかし、HACCPの基本を理解し、ある程度の書式等が手元にあれば、非常に効率的に書類作成が可能になると思います。
許可の申請から保健所との折衝、許可の受領までワンストップで受任できる行政書士こそ、この業務を手掛けるべきだと思います。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
研修会でお会いできることを楽しみにしています。
行政書士/ハサップコンサルタント 西野宇志
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